契約日の翌日正午から1年間です。
年齢・性別・職業に関係なく一律の掛金(年額)でご加入いただけます。
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100万円契約
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1000円(1人)
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200万円契約
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2000円(1人)
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例えばこんなとき...
自転車運転中にケガ
歩行中に車と衝突事故しケガ
バスの急停車で転んでケガ
火災避難中にケガ
交通事故
●道路上における車両(自動車・単車・自転車・車いす)による交通事故で、自動車安全運転センターの発行する人身事故扱交通事故証明書の発行される事故による傷害
●通常の経路における交通機関(電車・汽車・気動車・船舶・飛行機)による交通事故で、当該交通機関の発行する人身事故扱交通事故証明書に発行される事故による傷害
火災事故
●火災による事故で、消防関係機関の発行する罹災証明書(負傷者名の記載されているもの)の発行される事故による傷害
自転車を運転中に他人に傷害をあたえてしまったら...
交通共済加入者には自動的に適用される見舞金制度です。
(自連車を運転中他人に傷害を与え、治療費の支払責任が生じた場合)
交通傷害共済加入者が自転車を運転中に他人(親族および同乗中の者を除く)に傷害を与え、治療費等の支払い責任が生じた事故のとき対象となります。
ただし、自転車安全センターの人身事故扱いの交通事故証明書が発行されるものに限ります。
ただし、自転車安全センターの人身事故扱いの交通事故証明書が発行されるものに限ります。
交通事故等による傷害であっても、その傷害が被共済者の重大な過失または次のいずれかに該当するときは、共済金はお支払いできません。
1.被共済者の自殺行為または犯罪行為により生じた傷害
2.被共済者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた傷害(同乗者も含む)
3.被共済者の道路交通法第117条の2第1号に定める酒酔または同法第1号の2に定める薬物等の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転している間に生じた傷害(同乗者も含む)
4.被共済者の法定制限速度を25キロメートル(毎時)以上超過して運転している間に生じた傷害
5.被共済者の法令違反により第三者を死亡せしめた場合の傷害
6.被共済者の鉄道軌道敷地内ならびに警報機が鳴っている間の踏切内進入により生じた傷害
7.地震、噴火、津波等天災により生じた傷害
8.破裂、爆発(ただし、火災事故に起因するものはのぞきます。)により生じた傷害
9.戦争、その他変乱により生じた傷害
10.共済金請求者が、共済金請求にかかる書類に故意に不実のことを記載し、または当該書類もしくは傷害にかかる証拠を偽造し、もしくは変造したとき
11.この組合が、事故および傷害の認定の必要がある特定の文書その他の物件の提出もしくは提示を求めまたは調査するに当たり、これを共済金請求者が正当な理由がないのに妨害または拒否したとき