火災共済のご案内

火災共済について

火災事故だけではなく、その他の事故も補償!!

最高6,000万円まで

(建物4,000万円 家財2,000万円 建物の広さ、同居する親族の人数に応じて)

共済金をお支払いする事故

次の事故により生じた損害に対して火災等共済金をお支払いします。(地震・自然災害による事故は対象外)

  • 火災

    火災

    失火やもらい火による損害(消火又は避難に必要な損害を含みます。)

  • 漏水

    漏水

    同一の建物の他人の居室からの水濡れ損害。給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ損害。ただし、給排水設備の老朽化による損害を除きます。(自然現象に伴うものは除きます。)

  • 落雷

    火災

    衝撃損害および送電線への落雷による電気機器への波及損害。

  • 消防冠水・破壊

    漏水

    消防放水等、消火活動に伴う損害。

  • 破裂・爆発

    火災

    気体または薬品等の急激な膨張による破裂または爆発による損害。

  • 自動車の飛び込み、航空機の墜落

    漏水

    車両又はその積載物の飛び込み又は接触による損害(共済契約関係者が所有若しくは運転する車両は除きます。)航空機の墜落および部品等の落下物による損害。

見舞金

盗難・空き巣等で建物の一部に毀損・汚損・破損が生じ、契約者の自費で修復した場合において、3万円又は共済金額の2%のいずれか少ない額を限度として、見舞金をお支払いします。※警察等に被害届が提出された場合に限ります。

見舞金

費用共済金

火災等共済金以外に、次の「費用共済金」プラスしてお支払いする場合があります。なお、お支払には一定の制限があります。(1共済事故についての限度額)

  • 臨時費用共済金

    臨時費用共済金

    火災等の事故に伴う生活上の臨時の支出に充てる費用
    (火災共済金の10%、限度額100万円)

  • 残存物取片付費用共済金

    残存物取片付費用共済金

    火災等の事故に伴う残存物の取片付に充てる費用
    (火災共済金の6%、限度額100万円)

  • 失火見舞費用共済金

    失火見舞費用共済金

    火災・破裂・爆発によって第三者に損害を与え、契約者の負担で見舞金を支払った場合の費用(火元失火、1世帯20万円限度、かつ1事故あたり50万円もしくは共済金額の10%のいずれか少ない額)

  • 漏水見舞費用共済金

    漏水見舞費用共済金

    漏水・放水・溢水により第三者の所有する建物や動産に損害を与え、見舞金を支払った場合の費用
    (1世帯20万円限度、かつ1事故あたり50万円もしくは共済金額の10%のいずれか少ない額)

  • 修理費用共済金

    修理費用共済金

    借家に居住する契約者が、火災・破裂・爆発・漏水により建物に損害を与え修復を行った場合の費用
    (1事故あたり50万円、もしくは共済金額の10%のいずれか少ない額)

共済金が支払われない場合
  1. 契約者の故意または重大なる過失によって生じた損害
  2. 契約者と同一世帯に属する者の故意によって生じた損害(その者が契約者に共済金を取得させる意志を有しなかったことを契約者が証明した場合を除きます。)
  3. 火災等に際し、共済の目的が紛失し、または盗難にかかったことによって生じた損害
  4. 発生原因が直接的であると間接的であることを問わず次に掲げる事由によって生じた損害(これらの事由によって発生した火災等の事故が延焼または拡大して生じた損害および発生の原因のいかんを問わず火災等の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。)
    台風・高潮・豪雨等に起因する風水害
    戦争その他の変乱
    地震または噴火もしくはこれらによる津波
    核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同じ。)または核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性もしくはこれらの特性に起因する事故
    前記以外の放射線の照射または放射能汚染
  5. 契約者が、共済契約申込書の記載事項につき、故意または重大な過失により事実を告げず、または不実を告げたとき
  6. 共済契約の申込み、共済金の請求および受領に際し、契約者が詐欺行為を行ったとき
  7. 契約者が正当な理由がなく事故発生の通知を怠ったとき、および火災等による被害物の検査を拒みまたは妨げた場合において、この組合が損害額の認定ができないとき
  8. 契約者が共済金の請求書類に故意に不実のことを記載し、または当該書類もしくはその損害にかかる証拠を偽造し、もしくは変造したとき

ご契約について

ご契約いただける建物・動産(家財)

貸家をお持ちの方…建物のみ

持家にお住まいの方…建物と動産(家財)

借家にお住まいの方…動産(家財)のみ

持家・借家を問わず、人の居住していない建物は契約できません。但し、新築または改築の場合で、建物が完成し1ヶ月以内に居住することが確定している建物は契約できます。

契約期間・共済掛金

契約日の翌日正午から1年間です。

100万円(10口)につき右表のとおり(年額)です。

※耐火・非耐火については、事務局へお問い合わせください。

建物の構造 建物の用途 共済掛金
耐火 専用住宅 400円
その他の住宅 500円
非耐火
(木造)
専用住宅 800円
その他の住宅 1,500円

*耐火・非耐火については、事務局へお問い合わせください。

  • 耐火構造物…鉄筋コンクリートや鉄骨造りのほか、ツーバイフォーや工場生産住宅物件等が対象です。
  • 専用住宅…住居のみに供する建物(下記「その他の住宅」以外)
  • その他の住宅…店舗併用住宅・木造共同住宅(1棟5戸以上)

ご契約いただける上限(契約限度額)

建物延床面積により決まります。

延床面積

×

80万円

契約限度額

万円

※最高4000万円(400口)限度 ※100万円未満は四捨五入 ※坪=㎡÷3.3(小数点以下四捨五入)

動産(家財)延床面積または家族人数により決まります。

※算定方法は(1)または(2)よりお選びいただけます。 ※最高2000万円(200口)限度

(1)建物の延床面積による場合

面積 限度額 再取得価額特約額
40坪(132㎡)以上 2000万円 1400万円以上
35坪(116㎡)以上 1800万円 1300万円以上
30坪(99㎡)以上 1600万円 1200万円以上
25坪(83㎡)以上 1400万円 1000万円以上
20坪(66㎡)以上 1200万円 900万円以上
15坪(50㎡)以上 1000万円 700万円以上
10坪(33㎡)以上 800万円 600万円以上
10坪(33㎡)未満 500万円 400万円以上

(2)同居する親族の人数による場合

人数 計算式 限度額 再取得価額特約額
4人の場合 500万×4人 2000万円 1400万円以上
3人の場合 500万×3人 1500万円 1100万円以上
2人の場合 500万×2人 1000万円 700万円以上
1人の場合 500万×1人 500万円 400万円以上

再取得価額特約について

再取得価額特約とは

火災等により生じた損害額を、古いものでも新たに購入・修理するために必要な額(この組合が定めた標準的な価額)で補償する特約です。

建物や家財の新旧を問わず、建物や家財を修復・新築・新品購入するために必要な額を契約額を限度として、共済金としてお支払いします。(契約額が契約限度額の70%以上の場合)

特約を付帯するには

建物・動産(家財)各々において、「契約限度額※」の70%以上のご契約で自動的に付帯されます。

※契約限度額…建物は、1坪(3.3m2)あたり80万円、動産(家財)は、人数により算出しますと家族お一人あたり500万円です。

    〈例えば落雷によりテレビが使えなくなったとき〉(修理不能の場合)

  • 付帯している場合 同等のテレビを再購入できます。
  • 付帯していない場合 火災等により生じた損害額を、時価額で算定するため、同等のテレビを購入するには一部自己負担が必要です。

再取得価額の付帯例

「契約限度額(評価額)」2,000万円の家を購入したA家とB家
Aさんは2,000万円、Bさんは1,000万円の火災共済に、それぞれ加入しました。

A家 再取得価格特約「あり」 2,000万円の火災共済

B家 再取得価格特約「なし」 1,000万円の火災共済

ところが、不幸にもAさんの家もBさんの家も火災に遭い、それぞれ1,000万円の損害が出てしまいました。

A家 再取得価格特約「あり」 火災により1,000万円の損害

B家 再取得価格特約「あり」 火災により1,000万円の損害

再取得価額特約が付帯されていたAさんは損害額通り1,000万円の共済金を受け取ることができましたが、再取得価額特約が付帯されていなかったBさんは714万円しか受け取れませんでした。

A家 再取得価格特約「あり」 火災により1,000万円の損害 共済金1,000万円

B家 再取得価格特約「あり」 火災により1,000万円の損害 共済金714万円

※再取得価額特約が付帯されていないと、共済金は次のような算式により支払われ、Bさんのように損害額全額が補償されません。

救済金の計算式

ですから、できる限り損害額をカバーできる補償額にご加入いただくことをお勧めします。
万が一に備え、ぜひ、この機会に契約内容の確認・見直しをお勧めします。

セット補償について
(安心生活総合補償保険)

追加でご加入いただけます

火災共済のセット補償

家財の補償(住宅内生活用動産)

傷害保険普通保険約款+安心生活総合補償特約(住宅内生活用動産補償)+死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約

住宅内に所在する生活用動産が偶然な事故により損害を被った場合補償します。
(店舗内の什器、商品は対象外です。)

また、日本国内、国外を問わず急激かつ偶然な外来の事故により、ご加入いただいた方がケガをされ死亡された場合または後遺障害が生じた場合補償します。

保険金 保険金額 年額保険料
※職種区分A
死亡・後遺障害保険金 10万円 4,950円※
住宅内生活用動産保険金 30万円(自己負担額3,000円)
乗車券等、通貨、小切手の場合…5万円(自己負担額3,000円)
  • 補償の対象とならない主なもの…原動機付自転車・動物・植物・有価証券・印紙・切手・稿本・設計書・義歯・コンタクトレンズ・眼鏡・自動車・自転車・携帯電話・ノート型パソコンなど。

※団体割引25%適用(被保険者数が5,000名以上の場合の割引率)

※被保険者のご職業が職種区分A(主婦、学生、事務従事者、販売従事者など)の場合の保険料となります。被保険者のご職業が職種区分B(農業作業者、林業作業者、漁業作業者、採鉱・採石作業者、自動車運転者(助手を含みます。)、木・竹・草・つる製品製造作業者、建設作業者)の場合は保険料が異なりますので、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

借家人賠償責任補償

傷害保険普通保険約款+安心生活総合補償特約(借家人賠償責任補償)+修理費用補償特約+死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約

事故(火災・破裂・爆発)により、借用戸室を損壊した場合に貸主に対して負担する法律上の損害賠償責任を補償します。また、日本国内、国外を問わず急激かつ偶然な外来の事故により、ご加入いただいた方がケガをされ死亡された場合または後遺障害が生じた場合補償します。

保険金 保険金額 年額保険料
※職種区分A
死亡・後遺障害保険金 10万円 2,010円※
借家人賠償責任保険金 700万円限度
修理費用保険金 100万円限度(1事故につき自己負担額3,000円)

※団体割引25%適用(被保険者数が5,000名以上の場合の割引率)

※被保険者のご職業が職種区分A(主婦、学生、事務従事者、販売従事者など)の場合の保険料となります。被保険者のご職業が職種区分B(農業作業者、林業作業者、漁業作業者、採鉱・採石作業者、自動車運転者(助手を含みます。)、木・竹・草・つる製品製造作業者、建設作業者)の場合は保険料が異なりますので、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

個人賠償責任補償(国内のみ示談交渉サービス付)

傷害保険普通保険約款+安心生活総合補償特約(個人賠償責任補償)+死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約

日常生活に起因して生じた偶然な事故(賠償事故)により、他人に対して負担する法律上の損害賠償責任を補償します。また、日本国内、国外を問わず急激かつ偶然な外来の事故により、ご加入いただいた方がケガをされ死亡された場合または後遺障害が生じた場合補償します。

保険金 保険金額 年額保険料
※職種区分A
死亡・後遺障害保険金 10万円 790円※
個人賠償責任保険金 1億円限度

※団体割引25%適用(被保険者数が5,000名以上の場合の割引率)

<示談交渉サービスについて>

  • 国内の事故に限り、損害賠償に関する示談交渉サービスを行います。
  • 示談交渉サービスのご利用にあたっては、被保険者(個人賠償責任の補償を受けられる方)および被害者の同意が必要となります。
  • この補償の対象となる事故に限ります。
  • 賠償責任額が明らかに個人賠償責任保険金額を超える場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスを受けられません。

※被保険者のご職業が職種区分A(主婦、学生、事務従事者、販売従事者など)の場合の保険料となります。被保険者のご職業が職種区分B(農業作業者、林業作業者、漁業作業者、採鉱・採石作業者、自動車運転者(助手を含みます。)、木・竹・草・つる製品製造作業者、建設作業者)の場合は保険料が異なりますので、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

詳しくはこちらをお読みください

お申し込み方法

契約者になれる方

組合員、又は、組合員と同居のご親族。

共済期間

  • 共済契約の効力発効日(補償開始日)から1年間
    (新規契約の場合、共済掛金払込日の翌日の正午から)

契約方法

訪問による契約をご希望の方

訪問による契約をご希望の方

*原則、西宮市内にお住まい・お勤め先のある方に限ります。

ご希望の方には、地域ごとに担当者がおりますので、担当者がご自宅・お勤め先までお伺いし、ご加入の説明をさせていただきます。

詳しくは市民共済にお問い合わせ下さい。

フリーダイヤル:0120-24-9431
営業時間:9:00~17:30(月~金)9:00~17:00(土)(日・祝休業)

共済掛金の払い込み方法

→ご加入(契約)手続きと同時に共済掛金を現金でお支払いいただきます。

事務局窓口にて契約をご希望の方

事務局窓口にて契約をご希望の方

西宮市民共済会館事務局1階の窓口にてご加入いただけます。

詳しくは、「アクセス」のページをご覧ください。

フリーダイヤル:0120-24-9431
営業時間:9:00~17:30(月~金)9:00~17:00(土)(日・祝休業)

共済掛金の払い込み方法

→ご加入(契約)手続きと同時に共済掛金を現金でお支払いいただきます。

インターネット(メール・郵送)での契約をご希望の方

インターネット(メール・郵送)での契約をご希望の方

重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」の内容を熟読していただいたうえで、「インターネット申込み」に必要事項を入力し、お申し込みください。

なお、ご不明な点はお電話でお問い合わせください。

フリーダイヤル:0120-24-9431
営業時間:9:00~17:30(月~金)9:00~17:00(土)(日・祝休業)

共済掛金の払い込み方法

→市民共済から「郵便払込取扱票」をご郵送いたしますので、郵便局窓口で「郵便払込取扱票」により記載の金額(共済掛金)をお支払いください。

共済金請求の流れ

火災等の事故が発生した場合

1)事故発生の通知

まずは、事故発生の届出を関係する機関に行い、当組合までご連絡ください。

事故の内容をおたずねし、ご契約内容を確認させていただきます。
氏名、住所、ご連絡先、被害発生日時、被害状況等をお聞きします。

フリーダイヤル:0120-24-9431

営業時間:9:00~17:30(月~金)9:00~17:00(土)(日・祝休業)

※お手元の「契約証書」及び「ご契約のしおり」にて補償内容をご確認ください。

火災等の事故が発生した場合

※事故の事実の確認および損害物の確認ができない場合は、共済金のお支払いができませんのでご注意ください。

2)担当者がお伺いします

被害状況の調査、確認のため、担当者が訪問させていただきます。

提出書類についてもご案内させていただきます。

3)共済金の請求

提出書類に必要事項をご記入のうえ、ご提出(ご返送)ください。

【火災共済金の請求に必要な書類】

□共済金支払請求書(損害調査時にお渡しします)

□事故を証明する関係官署の罹災証明書

事故の種類 ご用意いただく書類
火災/破裂・爆発 消防署の罹災証明書
自動車の飛び込み 交通事故証明書
その他の事故 当組合が提出をお願いする書類

□火災等状況報告書および損害見積書(明細付)
請求書、領収書でも受付可

□その他、当組合が提出をお願いする書類

4)共済金の支払

必要書類到着後、共済金支払額をお知らせいたします。
「共済金支払額承諾書」をご提出ください。

「共済金支払額承諾書」が到着次第、お届けの口座へ振り込みいたします。